2025.03.30調剤薬局からのお知らせ
長期収載品の保険給付のあり方について
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の調剤を希望される場合は、特別料金(選定療養)がかかることとなりました。
先発医薬品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1が患者さんの負担となります。
ただし、先発医薬品が調剤された場合であっても医師や薬剤師が医療上必要と判断した場合や、
後発医薬品の供給不足により薬局に在庫が無い場合は、特別の料金はかかりません。
薬居宅療養管理指導について
通院、来局が困難な患者さんのご自宅に薬剤師がお薬をお届けする訪問サービスがございます。
医師の指示のもと、薬剤師が処方されたお薬をご自宅へお届けし、
服薬指導や服薬状況の確認、患者さんやご家族のサポートを行うもので、「居宅療養管理指導」といいます。
薬剤師が薬学的な視点から治療のお手伝いをします。
このサービスは、要介護・要支援認定を受けた方であれば、介護保険を使用する事ができます。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
■居宅療養管理指導サービス提供料として
① 居宅療養管理指導費(1割負担の場合)
単一建物居住者が1人 | 518円/回 |
単一建物居住者が2~9人 | 379円/回 |
単一建物居住者が10人以上 | 342円/回 |
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
ただし、ガン末期の患者、 中心静脈栄養を受けている方への訪問は、週2回、かつ、月8回を限度とします。
② 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき1割負担の方は100円が①に加えられます。
注1) 上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2) 上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。
算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
ご本人やご家族で「通院や来局するのが難しい」「お薬の服用や管理に不安がある」などのお悩みがございましたら、
医師や薬剤師、ケアマネージャーにご相談ください。
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談がございましたら、店舗までご連絡ください。
医療情報取得加算について
令和6年12月1日より「医療情報取得加算」が適用されます。
オンライン資格確認(オンラインで患者さんの医療保険の資格を確認するシステム)を導入している保険医療機関において、
患者さんの薬剤情報や診療情報を活用して診療を実施することに伴う加算です。
調剤薬局での負担は1年に1回1点(3割負担で3円/年)となっています。
オンライン資格確認について
令和3年10月20日より医療機関や薬局で健康保険証として、マイナンバーカードの利用が可能になりました。
当薬局の受付にある専用機器に、マイナンバーカードを置き、顔認証を行うことでご利用できます。(マイナ保険証)
保険外負担に関する事項(薬剤容器代等)・明細書の発行について
ご質問等ございましたら、店舗へお問い合わせをお願いいたします。
調剤管理料・服薬管理指導料について
日本薬剤師の調剤報酬点数一覧表をご覧ください。
https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/document/r06
厚生局への届出事項について
近畿厚生局の施設基準届出受理状況をご覧ください。(調剤・大阪)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html